admin | 更新日 2024-12-18
1. K-ETA免除対象外の無査証入国国の国民
韓国と査証免除協定を結んでいる112か国および地域の国民は、原則としてK-ETAを申請する必要があります。
ただし、日本、米国、ドイツなどの特定の国は、一時的にK-ETAが免除される場合があります。
このルールは、観光、親族訪問、イベント参加、短期滞在(90日以内)を目的とする場合に適用されます。
2. K-ETA免除が適用されない場合
一部の国や特定の年齢層(17歳以下および65歳以上)はK-ETA免除が適用されますが、以下の場合にはK-ETA申請が必要です:
3. 既存のK-ETAが失効した、またはパスポート情報が変更された場合
発行されたK-ETAは通常2年間有効です。ただし、以下の条件では再申請が必要です:
4. 不明確な場合はK-ETAの申請を推奨
K-ETA免除が適用されている場合でも、入国カードの記入を省略するなど、より迅速で便利な入国手続きを希望する場合は、K-ETAの申請をお勧めします。
免除対象かどうかが不明な場合、事前に申請することで問題を回避できます。
5. 注意事項
K-ETAの申請方法
いつ申請すべきか?
韓国入国の少なくとも72時間前までに申請する必要があります。
審査に時間がかかる場合もあるため、余裕を持って準備することをお勧めします。
詳しくはETAPORTALの「お知らせ」セクションをご確認ください。
関連記事